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マンション管理業者向け【従業者証明書】

2018.05.18

従業者証明書には「宅地建物取引業者」だけではなく「マンション管理業者」の証明書もあります。

マンションイメージ.jpg

マンション管理業者とは??

●法律で「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)と定義されています(法第2条第7号)

●「管理事務」は、マンションの管理に関する事務であって、「基幹事務(・管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務。・管理組合の出納に関する事務。・専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務。)」を含むものをいいます(法第2条第6号)。

●法第44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者を、「マンション管理業者」と定義しています(法第2条第8号)

●マンション管理業者は、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が必要です。
有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。
(法第44条第2項及び第3項)

管理会社の従業員は、業務中は常に、従業者証明書を携帯し、業務にあたる義務があります。
従業者証明書は、記載内容の必須項目はございますが、
作成するにあたり、紙・プラスチック等の素材の指定は定められておりません。
5年の携帯が義務かされている証明書なので、丈夫で信頼度も厚い
プラスチックカードで作成はいかがでしょうか。

従業者証明書(マンション管理業者)の テンプレートもご用意いたしております

マンション管理業従業者証明書.jpg

■従業者証明書(マンション管理業者)
裏面の掲載は下記の条約の記載が必要となります。

マンション管理適正化法 第88条

・マンション管理業者は、国土交通省令(*)で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

・マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンション管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

いかがでしょうか?
従業者証明書(マンション管理業者)作成ご検討の際は、IDmartへお問い合わせください!

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